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参考資料ダウンロード  平成17年度PTA本部作成


塩尻西小学校PTA会則

第一章   総 則
第1条  本会は、塩尻西小学校PTAといい、事務局を塩尻西小学校におく。
第2条  本会は、塩尻西小学校児童の保護者及び学校職員並びに本会の趣旨に賛同する者
      をもって構成する。
第3条  本会は、学校と家庭が一体となって教育の伸長を図り、児童の健全な成長と福祉を
      増進することを目的とする。
第4条  本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
   1 学校と家庭の相互の理解と協力
   2 会員相互の教養の向上
   3 児童の校外生活の指導
   4 保護者と学校職員の親睦
   5 その他、本会の目的を達成するために必要な事項

   第二章   組 織
第5条  本会は次の役員をおく。
      ○会長1名
      ○副会長3名(男性1、女性1、学校長)
      ○幹事(庶務、会計)若干名
      ○会計監事2名
      ○部長5名(各部より1)
      ○副部長10名(各部より1、各部担当学校職員1)
○支部役員(各支部の支部長1、副支部長1、支部会計1)
○学年正副会長
      ○学級正副会長(正1、副3)
第6条  役員の就任及び任期は次の通りとする。下記役員の任期は1年とするが、再任は妨
      げない。
   1 会長、副会長、会計監事は評議員会で選出し、総会の承認を得るものとする。
   2 幹事は会長が委嘱する。
   3 各専門部の部長の選出は次のようにする。任期は1年とするが、再任は妨げない。
   (1)学年部長は6年の学級会長より選出し、校外指導部長は6年の学級副会長より選出
      する。
   (2)文化部長、広報部長、整美部長は各部会において4、5、6年の中から選出する。
   (3)副部長は各部会において選出する。
   4 支部役員は各支部において選出する。
   5 学級正副会長は各学級において選出し、学級会長の中から、学年正副会長を互選
     する。
第7条  本会に顧問をおくことができる。顧問は評議員会で推薦する。
第8条  役員の任務は次の通りである。
   1 会長は本会を代表し、会務を総括し、各会の議長となる。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
   3 幹事は事務処理及び会計経理の任にあたる。
   4 会計監事は会計監査と各部事業の推進に協力する。
   5 部長は部会を招集し、会務執行の責任者となる。
   6 支部長は支部PTAを招集し、地区に属する会務執行の責任者となる。副支部長は各
     地区の会議に支部代表として出席し、地区活動の窓口となる。
   7 学級会長は学級会員と評議員会及び学年部会との相互の連絡にあたる。
第9条 本会に校外指導部、文化部、広報部、整美部、学年部をおく。
第10条 本会に子育て委員会を設置し、委員長には副会長があたる。また、学年部より副委
      員長2名(高学年1 低学年1)を選出し、学年部がその活動にあたる。
第11条 支部は次の通りとする。(大門一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、
      七番町、八番町、昭和区、田川町)
第12条 本会に支部PTA、学年PTA、学級PTAを設ける。


第三章   会 議
第13条 本会運営のための会議は次の通りとする。
   1 総会
   2 評議員会
3 常任委員会
   4 三役会
   5 その他事業推進のための部会
第14条 総会は本会最高の議決機関で、全会員を持って構成し会長が招集する。
   1 総会は毎年度始めに開催し、必要に応じて臨時総会を開く。
   2 総会においては、次の事項を行う。
   (1)会長・副会長・会計監事の承認
   (2)事業計画及び予算並びに事業報告及び決算の承認
   (3)会則の改正
   (4)その他必要とする事項
第15条 評議員会は総会に代わる議決機関であり、会長が招集する。緊急の際、総会に代
      行した場合は次の総会に報告し、承認を得る。
   1 評議員会の構成は次による。
   (1)会長・副会長・幹事・会計監事
   (2)正副部長
   (3)支部長
   (4)学年正副会長
   (5)学級正副会長
   2 評議員会に付議する事項は次の通りである。
   (1)総会に付議する事項に関すること
   (2)その他必要とする事項
第16条 常任委員会は会長・副会長・幹事・部長をもって構成し、会長が招集して次の事項
      を行う。
   1 本会事業の企画運営に関すること
   2 総会及び評議員会に付議する事項に関すること
第17条 三役会は、会長・副会長・幹事をもって構成し、会長が招集する。
第18条 各部会は、必要に応じて部長が招集する。

   第四章   会  計 
第19条 本会の経費は会費、事業収益金、その他の拠出金をもってこれにあてる。
第20条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

         付  記 
     本会則は、平成16年4月18日から実施する。
    (昭和63年 4月 1日改正)
    (平成 3年 4月19日改正)
    (平成12年11月22日改正)
    (平成16年 4月17日改正)
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